1948-01-30 第2回国会 衆議院 通信委員会 第2号 この爭議も昨年十一月十四日に、中労委から最低賃金制の確立及び生活補給金の支給の二項目に対する調停案が提示せられ、政府が生活補給金の支給について、調停案通り二・八箇月分を支給することに決定してからは、やや小康を得たかに見受けられるのでありますが、今日なお最低賃金制の確立その他にわかに組合側の予解を期待できない案件も未解決のままになつており、また新たな情勢として行政整理の問題があり、現行労働協約改訂の時期 三木武夫